herbal medicine

11月も終わりです。今年もあと1月。みなさんどうぞよろしくお願いいたします。今年は会社の忘年会が早くて、今週の金曜日にあります。残された12月の日々は迎え酒、ほろ酔い気分で♪イエイ。

治験文書内で、治験薬との併用や禁忌といった内容で出てくる「herbal」は、とくに詳述されていない場合、西洋東洋含めた「生薬」「薬草」ではなく、「漢方薬」(Chinese herbal medicine)というように東洋医学にほぼ限定して良いと思います。「科学的な根拠」ある薬剤と同等のものしか言及されないと思うし。ただ西洋のハーブが対象となっているときもあり、この場合は固有名詞で限定されているかな。例えばセント・ジョーンズ・ワート(St. John's wort、セイヨウオトギリソウ)というのは、うつ病案件のときに出てきたことありました。